CREATE GYM ジム会員規則

第 1 条(適用範囲)

本会員規則は「CREATE GYM」(以下「本クラブ」といいます)の会員及び本クラブに入会しようとする方に適用します。

第 2 条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設(以下「施設」といいます)を利用し、健康維持、健康促進並びに会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第 3 条(管理運営)

施設は「株式会社 Takuto&Benefit」(以下「会社」といいます)が運営、管理します。

第 4 条(会員制)

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブの会員区分は以下のとおりとします。
    1. 個人会員
    2. 法人会員

第 5 条(入会資格)

  1. 本クラブに入会できる方は、次の入会資格すべてに該当する方とします。
    1. 本会員規則に同意し、遵守される方。
    2. 医師等から運動、入浴を禁止されていない方。
    3. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病になられていない方。
    4. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員及びそれらに準ずる者。)でない方。
    5. 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
    6. その他本クラブの目的に照らして不適切ではない方。
  2. 会社は、いつでも、前項の入会資格の有無を判断するために必要な資料(身分証、医師の健康診断書等を含みますが、これらに限られません。)の提出を求めることができます。

第 6 条(入会手続)

本クラブへの入会手続は次のとおりとします。

  1. 本会員規則に同意した上で、申込書類(以下「入会申込書」といいます)に署名し、入会申込を行って頂きます。
  2. 会社は、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
  3. 会員区分に従い、第 9 条に定める諸費用を会社に払い込み頂きます。

第 7 条(未成年)

未成年が入会しようとする場合は、入会申込書に親権者等の法定代理人の連署を得た上で、入会申込を行って頂きます。この場合、法定代理人は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会員規約に基づく義務及び責任を本人と連帯して負うものとします。

第 8 条(個人情報)

  1. 会員は、会社に対して、会社所定の個人情報を正確に申告するものとし、申告した情報に変更が生じた場合は、速やかに会社に当該変更内容を申告するものとします。これらの申告をしないことにより会員に損害が生じても、会社は一切の責任を負いません。
  2. 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に従って管理します。

第 9 条(諸費用)

  1. 会員は、会社に対し、会社所定のコース料金、その他費用等(以下「諸費用」といいます)をお支払い頂きます。諸費用の金額、支払方法、支払時期は、会社が別途これを定めます。
  2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでは諸費用をお支払い頂きます。
  3. 一旦お支払い頂いた諸費用は、本会員規則に別の定めがない限り、いかなる理由があっても返還いたしません。

第 10 条(会員資格の取得)

会社は、第 6 条の入会手続が完了したときに、その者を会員とします。

第 11 条(会員資格の相続・譲渡)

本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。

第 12 条(その他会員以外の施設利用)

会社は、特に必要と認めた場合は、第 25 条に定めるほかにも会員以外の方の施設利用を認めることができます。

第 13 条(施設内緒規則の厳守)

会員は、施設の利用にあたり、本会員規則及び施設内緒規則を厳守し、施設スタッフの指示に従って頂きます。

第 14 条(禁止事項)

会員は、施設において次の行為をしてはいけません。

  1. 他の会員、施設スタッフ、本クラブ及び会社を誹謗、中傷する行為。
  2. 他の会員や施設スタッフに対しての暴力行為。
  3. 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や、迷惑行為。
  4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. 施設・器具・備品を故意に毀損し、又は持ち出す行為。
  6. 他の会員や、施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。/li>
  7. 正当な理由無く、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
  8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
  9. 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
  10. 施設内での物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
  11. 高額な金銭、貴金属その他貴重品を施設内へ持ち込む行為。
  12. 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや、引き抜き等の行為。
  13. その他本クラブ内の秩序を乱す行為。

第 15 条(免責)

  1. 会社は、自己に故意または重大な過失がない限り、会員が施設内で被った損害(怪我、事故、紛失、盗難等を含みますが、これらに限られません。)に対して一切の責任を負いません。なお、会社は、会員が施設外で被った損害に対しては一切の責任を負いません。
  2. 第 14 条(11)号にもかかわらず、会員が金銭、貴金属その他貴重品を施設内に持ち込み、紛失、盗難等の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
  3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切責任を負わず、関与致しません。

第 16 条(会員の損害賠償責任)

会員が施設内で会社又は第三者に損害を与えたときは、当該会員は直ちにその損害を賠償する責任を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。第 25 条の同伴者についても同様とし、会員が連帯して責任を負うものとします。

第 17 条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

  1. 会員が第 21 条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。その他、本会員規則の定めにより退会となったとき。
  2. 第 22 条により除名されたとき。
  3. 会員が死亡したとき。
  4. 第 23 条により本クラブが解散したとき。
  5. 法人会員においては、法人会員契約が終了又は変更したとき。
  6. 会員に対し、破産手続開始、更正手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続を含みます)開始の申立てがあったとき。

第 18 条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更・キャンセルは、予約日の前日の午後 10 時までに行ったものに限り受け付け、当該時間を過ぎてから予約の変更・キャンセルをする場合、トレーニング1回分を実施したものとして取り扱います。ただし、会社側の都合や、会社判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。

第 19 条(集中コース会員)

  1. 会社は、新たに入会する会員を対象として、集中コースを設けま す。集中コースの規定回数及び利用可能期間は次のとおりとします。なお、規定回数とは、利用可能期間内に利用可能なトレーニングの最大回数をいい、利用可能期間は、会社による特別の指定がない限り第 10 条の規定により会員となった日から数えるものとします。
    集中コース 規定回数 1日1回1時間 利用可能期間 3か月
  2. 会員が利用可能期間内に前項に定められた規定回数に満つるトレーニングを実施できなかったときは、怪我、病気、妊娠等のやむ得ない事由で会社が認める場合に限り、前項の利用可能期間を延長することができます。
  3. 前項の場合の利用可能期間の延長は、最長 2 ヶ月(妊娠の場合は最長 1 年)とし、延長の原因となった事由に基づいて会社が決めることとします。なお、いかなる事由があっても再延長は認めません。
  4. 前 2 項にかかわらず、会員は別途定める費用を支払うことにより、利用可能期間を延長することができます。
  5. 規定回数に満つるトレーニングの利用又は利用可能期間の満了いずれかの事由が生じたとき、集中コースは終了します。この場合、次条の規定によりアフターコース会員とならなかった会員は、集中コースが終了した日の翌日から1年経過することにより、退会となります。

第 20 条(継続コース会員)

  1. 会社は、集中コースを終了した会員を対象として、継続コースを設けます。ただし、会社が認めたときは、それ以外の者も継続コースに申し込めるものとします。
  2. 集中コースを終了し継続コースを希望する会員は、集中コースが終了した日の翌日から1年以内に限り、別途申し込みをすることによって、継続コース会員となります。
  3. 継続コース会員は月4回または月8回のトレーニングを受けることができます。
  4. 継続コース会員は、会社所定の月会費等をお支払い頂きます。月会費等の金額、支払方法、支払時期は、会社が別途これを定めます。
  5. 会社は、受入可能な人数を超えたと判断したとき、これを理由として、継続コース会員の受入れを停止し、申し込みをお断りする場合があります。
  6. 継続コース会員の休会は 1 回のみ、2 ヶ月までとします。会員は、休会中の月会費の支払いを免れます。
  7. 継続コース会員の契約期間は、会員が継続コース会員となった日から 3 ヶ月とし、以降は第 21 条 3 項によるお申し出がない限り、1 ヶ月毎に更新するものとします。但し、継続コース会員となった日から 3 ヶ月以内であっても、残期間の会費相当額を支払うことで、第 21 条 1項及び第 21 条 3 項の規定により退会することが出来ます。

第 21 条(退会及び返金)

  1. 会員は、会社所定の退会手続を行った後、会社が退会を承認したときに本クラブを退会することができます。
  2. 9 条 3 項にかかわらず、前項により退会した集中コース会員で次の各号すべてに該当する方には、コース料金全額を返金いたします。
    1. 入会時の体脂肪率が女性で25%、男性15%以上であること
    2. 入会時に設定した目標値(体重・体脂肪)に未達であること
    3. 週2回の当ジムでのトレーニング(1回1時間)を実施していること
    4. トレーニング実施日の禁酒していること
    5. 指定アプリでの毎日の報告していること
    6. 指定したカロリーから±100kcalオーバーが週2回未満であること
    7. 1日の食事回数最低2回以上であること
  3. 継続コースの退会を希望する場合は、前月の 25 日までにお申し出下さい。前月の 25 日までにお申し出がない場合は、当該月の月会費をお支払いいただく必要があり、既にお支払い済みの月会費は理由を問わず返還致しません。

第 22 条(除名)

会社は会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後施設を利用することが一切できません。また、既にお支払い頂いた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還致しません。

  1. 第 5 条の入会資格を喪失したとき。又は入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
  2. 本会員規則及び施設内諸規則に違反したとき。
  3. 第 14 条の禁止行為を行ったとき。
  4. 会社が定めた期限を過ぎて諸費用、月会費等を滞納し、会社からの警告・督促にも応じず、支払わないとき。
  5. その他会社が本クラブの会員として相応しくないと認めたとき。

第 23 条(施設の閉鎖・休業及び解散)

  1. 会社は、次の各号に該当するときは、施設の全部若しくは一部の閉鎖、休業又は本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等があらかじめ予定されている場合は、第一号を除き原則として 2 週間前までに会員に対しその旨を告知します。
    1. 気象災害その他の外因的事由により、施設利用が困難であると会社が判断したとき。
    2. 施設の増改築、修繕又は点検を実施するとき。
    3. 定期休業するとき。
    4. 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退、その他重要な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
  2. 前項の規定により施設の一部を閉鎖、休業するにとどまる場合には、所定の諸費用をお支払いいただく必要があります。
  3. 前 2 項 2 号ないし 4 号の規定により施設の全部を閉鎖、休業する場合には、諸費用のお支払いは次のとおりとします。ただし、当該休業施設以外の施設を利用することができる措置をとる場合については、以下の対応の対象外とします。
    1. 閉鎖、休業の日数が月間で 7 営業日以内の場合所定の諸費用を頂きます。
    2. 閉鎖、休業の日数が月間で 8 営業日以上の場合閉鎖、休業日数分を日割り計算し返金します。

第 24 条(施設の入場及び利用の禁止・退場命令)

会社は、会員が次の各号に該当するときは、施設の入場又は施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、退場を命じることができます。

  1. 飲酒等により、安全に施設を利用することができないと会社が判断したとき。
  2. 妊娠しているとき。
  3. 事前の問診及び検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと会社が判断したとき。
  4. 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明し、会社が危険と判断したとき。
  5. 第 5 条 1 項各号の入会資格がないことが判明したとき。
  6. 正当な理由なく、会社又は施設スタッフの指示に従わないとき。
  7. その他正常な施設の利用ができないと会社が判断したとき。

第 25 条(同伴者)

  1. 会員は、会社が認めるときは、施設利用時に小学生以下のお子様を同伴させることができます。
  2. 前項の規定によりお子様を同伴させる場合は、同伴させた会員が自らの責任でお子様を監督することとし、万一お子様が施設内で損害を被ったとしても、会社は当該損害に対して一切の責任を負わないものとします。

第 26 条(拾得物)

施設内の忘れ物、落とし物、又は放置された物(以下「拾得物」といいます)は、2 か月間の保管後、処分いたします。ただし、衛生管理上の問題がある場合は、当該保管期間に限らず処分することができるものとします。

第 27 条(諸費用等の変更)

  1. 会社は、会社が必要と判断したときは、会員が負担すべき諸費用の内容を変更することができます。この場合、会社は 1 ヶ月前までに、会員に告知するものとします。
  2. 会社は、会社が必要と判断したときは、施設運営システムの内容を変更することができます。
  3. 会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナー担当者を変更することができます。

第 28 条(本会員規則等の改訂)

会社は必要と認めた場合、本会員規則及び施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の 1 ヶ月前までに告知します。改訂した本会員規則及び施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第 29 条(告知方法)

本会員規則における会員への告知方法は、原則として施設内での掲示によるものとします。ただし、会社は、告知の内容、性質に応じて、会員への郵送、電子メール、口頭でのお声がけ、SNS による発信等の手段により告知をすることができるものとします。

第 30 条(本会員規則に定めのない事項)

本会員規則に定めのない事項については、必要に応じて会社が適宜これを定めます。

第 31 条(管轄の合意)

本会員規則及び施設内諸規則に起因又は関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 32 条(クーリングオフ)

  1. 集中コースの会員は、第 10 条及び第 6 条の定めにより会員となった日から起算して 8 日間以内に限り、当該集中コースの契約を書面により解除(クーリングオフ)することができます。
  2. 前項にかかわらず、会社が会員に不実のことを告げ、又は威迫したことによりクーリングオフが妨害された場合には、会員が改めて会社からクーリングオフができる旨記載した書面を受領し、会社よりその説明を受けた日から起算して 8 日間以内であれば、前項の解除ができるものとします。
  3. 第 1 項の契約の解除は、会員が契約を解除する旨を記載した書面を会社宛に発信した時にその効力が発生するものとします。
  4. 第 1 項による契約の解除がされた場合、会社が販売又はその代理若しくは媒介を行っている関連商品についても解除の効力が生じるものとします。
  5. 第 1 項の契約の解除による手数料は不要とし、会員は違約金の支払いを当社から求められることはありません。会員が既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合、会社は 10 営業日以内にその全額を会員に対して返還し、又は、その手続を実施します。

第 33 条(中途解約)

  1. 会員が 1 か月を超える期間の集中コースに入会したときは、前条に定める期間を経過した場合でも、当該コース契約を将来に向かって契約を解除することができます。
  2. 前項の解除がされたときは、会社は会員に対して、既払いのコース料金のうち、会員が解除の申し出を行った日が属する月以降のコース料金に相当する部分を 10 営業日以内にその全額を会員に対して返還し、又は、その手続を実施します。

店舗情報

CREATE GYM

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目2-10 谷ビルディング 6F
Osaka Metro堺筋線 北浜駅から徒歩1分

営業時間
平日 9:00~22:00
土日祝 10:00~19:00
年中無休